BeB協議会幹事企業

BeBには、下記の主幹事会社を含め約120社の参加と1万2千名のキーマンズ組織です。


協議会規約

BeB協議会規約 (本ページ末尾からダウンロードできます)

「ブロードバンド・eビジネス協議会」 規約

第一章 総 則

(名称)
第1条
 本会は、「ブロードバンド・eビジネス協議会」(以後BEB と略す)と称する。

(事務所)
第2条
 本会は、主たる事務局をアットマーク・ベンチャー株式会社 本社内に置く。

(目的)
第3条
 1. 本会は、ブロードバンド・サービスを中心にeビジネス関連技術及びビジネスの普及促進を図る為、会員相互の交流により、セミナー、研究会の実施等各活動の展開、海外視察及び会員相互の事業推進を目的とする。
 2. 本会は、非営利団体である。 活動に際して知りえた機密に関しては相互の保護し守秘義務を負うものとする。
 3. 本会は、独占禁止法その他法令に違反して競争を阻害する活動、又はそのおそれのある活動は一切行わない。




第二章 会 員

(資格)
第4条
 本会は、正会員からなるものとする。
 正会員は、全てのプログラムへの参加とブロードバンド関連ソリューションの提供を受け、インフラを共有できる。
 コンテンツ会員は、当研究会に参加できる。

第5条
 1. 本会に入会する為には、所定の入会申込書を事務局に提出し、承認を得なければならない。
 2. 会員は入会申込みにあたり、その加入代表者(以下「会員代表者」という)を定め、事務局長に届け出ると共に会員代表者を変更した場合は、その旨速やかに届け出るものとする。

(会費)
第6条
 1. 会員は、本会の運営及び事業の実施に要する経費を負担する為、会費を納入しなければならない。
 2. 会員の会費は後日詳細確定
 3. 会費の納入期限は加入月末日までとする。

(退会)
第7条
 1. 会員は、退会に当たっては2 ヶ月前にその旨を書面をもって理事会に届け出るものとする。
 2. 会員が解散又は破産した時は、退会したものとみなす。但し、会員が吸収・合併等による事由で解散する場合において、新法人によりBEB協議会会員登録が維持される場合には、その権利及び義務は新法人の名義に移管される。

(除名)
第8条
 1. 会員が会費を納入せず、催促後尚2ヶ月以上納入しない時には、これを除名することができる。
 2. 会員に本会の目的を逸脱する行為があった場合には、これを除名することができる。

(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)
第9条
 1. 会員が第7条又は第8条の規定により、その資格を喪失した時は本会に対する権利を失い、義務を免れる。但し資格喪失時に不履行の義務については、これを免れることはできない。
 2. 本会は、会員の退会又は除名により会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費その他の拠出費及び物品は一切返還しない。




第三章 機 関

(総会)
第10条
 1. 総会は、全正会員をもって構成される通常総会と臨時総会によりなる。
 2. 総会は、この規約に別に定めるものの他、本協議会の運営に関する重要事項を決議する。

(開催)
第11条
 1.通常総会は毎年1回、事業年度終了75日以内に会長の召集により開催する。
 2. 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
   1. 会が必要と認めた時
   2. 正会員現在数の5分の1の会員から、会議の目的たる事項を示して請求があった時

(理事)
第12条
 1. 理事は総会において正会員の内より選任される、正会員からなる。
 2. 正会員より選任される理事は、3名以上、正会員の半数以下とする。
 3. 理事の任期は1年又は次年度総会で新理事が選任されるまでの期間の、いずれか長い期間とし、再任を妨げない。前項に関わらず任期内に辞任その他により欠員が生じた場合にも、正会員により選任される理事の総数が2名未満となる場合を除いて、任期内は補充を行わないものとする。
 4. 理事は無報酬とする。

(理事会)
第13条
その1
 1. 理事会は、この規約に定めるものの他、次の事項を決議する。
   1. 総会の決議した事項の執行に関すること
   2. 総会に議すべき事項
   3. その他総会の決議を要しない会務の執行に関する事項
 2. 理事会は、次に掲げる場合に開催する。
   1. 会長が必要と認めた時
   2. 理事現在数の3分の1以上から、会議の目的たる事項を示して請求があった時

(監事)
 1. 監事は総会において選任される。
 2. 監事は2名とする。
 3. 監事の任期は1年又は次年度総会で新監事が選任されるまでの期間の、いずれか長い期間とし、再任を妨げない。任期内に辞任その他により欠員が生じた場合には、速やかに補充を行うものとする。
 4. 監事は無報酬とする。
 5. 監事は第26条により事務局長が作成する本会の事業報告書及び収支決算書及び財産目録を総会の承認に先立ち監査し、監査意見を総会に提出するものとする。

(会長)
第14条
 1. 本会には会長1名を置く。
 2. 会長は本会を代表する。

(召集)
第15条
 1. 総会及び理事会は、会長が召集する。
 2. 総会を召集する場合は、日時及び場所並びに会議の目的たる事項及びその内容を示した書面をもって、開会日の10日前までに会員に通知しなければならない。
 3. 理事会を召集する場合は、前項の規定を準用する。但し議事が緊急を要する場合は、予め理事会で定めた方法により召集することを妨げない。
 4. 第11条第2項又は第13条第2項第2号の場合は、会長は速やかに会議を召集しなければならない。

(議長)
第16条
 総会及び理事会の議長は、会長又は総会又は理事会の同意する会長の指名した正会員理事がこれに当たる。

(定足数)
第17条
 総会及び理事会は、各構成員現在数の3分の2以上の出席をもって成立する。

(議決)
第18条
 1. 総会及び理事会の議事は、この規約に別に定めるものの他、出席構成員の過半数の同意でこれを決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。
 2. 総会及び理事会においては、第15条第2項又は第3項の規定により、予め通知した事項についてのみ議決することができる。但し、議事が緊急を要するもので、出席構成員の3分の2以上の同意があった場合はこの限りではない。
 3. 議決事項に関して、特別な利害関係を要する会員は定足数に算入せず、又、議決権を行使することはできない。

(書面評決等)
第19条
 1. やむを得ない理由の為、総会又は理事会に出席できない会員は、予め通知された事項について書面又は本会会員である代理人によって議決権を行使することができる。
 2. 前項の代理人は、代理権を証する書面を会議の都度、議長に提出しなければならない。
 3. 第1項の規定により議決権を行使する場合は、当該会員は会議に出席したものとみなす。

(議事録)
第20条
 1. 総会及び理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
   1. 会議の日時及び場所
   2. 会議の現在数
   3. 会議に出席した会員又は理事の数及び氏名(書面評決者及び評決委任者を含む)
   4. 議決事項
   5. 議事の経過概要
   6. 議事録署名人の選任に関する事項
 2. 議事録には、出席会員の内からその会議において選任された議事録署名人が、記名押印しなければならない。




第四章 部 会
 理事会は、運営会議並びに広報部会、技術部会、普及部会及びその他の部会を設置し、運営会議並びに各部会の活動を通じて本会の目的達成を図ると共に適宜報告を求め、又、適切な指示を与えるものとする。

第21条
 1. 本会の事務は、それを選任する正会員からの社員若干名によって構成される事務局に行わしめる。
 2. 事務局員の任命は、理事会の承認を要する。
 3. 事務局長は事務局員からの理事会が選任する。
 5. 資産及び会計

(資産の構成)
第22条
 1. 本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
   1. 設立当初の財産目録に記載された財産
   2. 会費
   3. 設立後、寄付を受けた財産
   4. 資産から生じる収入
   5. 事業に伴う収入
   6. その他の収入

(資産管理)
第23条
 1. 本会の資産は事務局長が管理し、その方法は理事会の定める所による。但し資産の内、その使途又は管理方法について指定して寄付されたものについては、その指示に従わなければならない。

(経費の支弁)
第24条
 本会の経費は、本会の試算をもって支弁する。

(事業計画及び収支予算)
第25条
 本会の事業計画書及び収支予算は事務局長が作成し、総会の承認を得なければならない。但し年の初めにおいて総会の議決を得るまでの間は、理事会の承認の下、前事業年度の予算執行の例による。

(事業報告及び収支決算)
第26条
 本会の事業報告書及び収支決算書及び財産目録は、事務局長が事業年度終了後遅延なくこれを作成し、総会の承認を得なければならない。

(特別会計)
第27条
 1. 本会は、事業の遂行上必要がある場合は、総会の承認を得て特別会計を設けることができる。
 2. 前項の特別会計は、第25条の収支予算及び前条の収支決算に計上しなければならない。

(剰余金の処分)
第28条
 本会の収支決算に剰余が生じた場合は、総会の承認を得てその全部又は一部を翌会計年度に繰り越し又は積み立てることができる。

(事業年度)
第29条
 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、その翌年3月31日に終わる。


第六章 規約の変更及び解散

(規約の変更)
第30条
 この規約は総会全構成員の3分の2以上が出席した総会の議決により、変更することができる。

(解散)
第31条
 本会は、総会全構成員の現在数の4分の3以上の議決を得て解散する。

(残余財産の処分)
第32条
 本会の解散の場合、残余財産は第31条に示した手続きの後、総会の議決に従って処分する。





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協議会 BeB,
2010/04/28 0:15